貴金属を売却したら確定申告を忘れずに!しないとどうなるか『買取むすび』が解説

商品情報

ジャンル
金・貴金属

買取情報

買取時期
2023年07月
買取方法
店頭買取
買取場所
イオンスタイル品川シーサイド店

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貴金属が高く売れると、税金がかかるのか不安になる方もいるのではないでしょうか?

貴金属を売却したときは、確定申告が必要な場合があります。確定申告が必要なパターンや、よくある質問について『買取むすび』イオンスタイル品川シーサイド店が解説します。

確定申告が漏れてしまうと、ペナルティが課される危険性もあるため、チェックしておきましょう。

貴金属の売却で資金を得た場合は確定申告が必要

貴金属

金・銀・プラチナなどの貴金属を売却して資金を得た場合は、譲渡所得がかけられるため、確定申告が必要です。

譲渡所得は、年間50万円の特別控除があるため、50万円を越えた金額に税金がかけられます。

課税対象となる金額を算出する計算式は、貴金属の売却額-貴金属を購入した価格+購入にかかった費用(手数料など)です。

例えば、100万円の金塊を購入した際に手数料として1万円かかったとします。

金塊を売却する際に出された売値が200万円だった場合、以下の計算式になります。

200万円(貴金属の売却額)-100万円(貴金属を購入した価格)+1万円(購入にかかった費用)=99万円

上記の例で計算すると、99万円に税金がかけられます。

貴金属の売却にかかる税金についてよくある質問

貴金属

貴金属の売却にかかる税金について、よく聞かれる3つの質問について回答していきます。

  • ・確定申告をしないとどうなりますか?
  • ・購入金額よりも売却金額が低く損失が出ても確定申告が必要ですか?
  • ・金塊ではなく宝飾品を売却しても確定申告が必要ですか?

貴金属の売却をご検討中の方は以下を参照いただき、該当するか否かを確認しておきましょう。

確定申告しないとどうなりますか?

確定申告しなかった場合は、税務署から問い合わせがきたり、無申告加算税が発生したりする可能性があります。

無申告加算税は、税金がかけられる金額が50万円以下の場合は15%、50万円以上の場合は20%加算された税金を納めなければなりません。

購入金額よりも売却金額が低く損失が出ても確定申告が必要ですか?

売却損となってしまった場合は、確定申告は不要です。

また、損失ではなく、特別控除の50万円以内の利益である場合も、確定申告は不要とされています。

金塊ではなく宝飾品を売却しても確定申告が必要ですか?

宝飾品は、売却額が1点につき30万円を越えた場合は、資産とみなされ確定申告が必要です。

国税庁では、以下のように定めています。

 

“ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は省きます。”

引用:国税庁No.3105譲渡所得の対象となる資産と課税方法

 

例えば、50万円で買ったネックレスが70万円で売れたとしましょう。

上述した計算式に当てはめると、20万円の資産を手に入れたことになるため、確定申告の対象にならないように思えます。

しかし、宝飾品類は価額(その品物に対する金額)が課税の対象になると定められています。

例の場合は、売却金額が70万円であり、課税の対象となるため、申告漏れに注意しましょう。

貴金属の売却は『買取むすび』にお任せください

貴金属

貴金属は、売却金額や保有期間に応じて課税の対象になります。

確定申告しないと、税金が加算されてしまう危険性もあるため、申告漏れに注意しましょう。

『買取むすび』では、貴金属の高価買取を実施しています。

大井町や青物横丁にお越しの際は、イオンスタイル品川シーサイド店が最寄です。

お気軽にお越しくださいませ。

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