ロレックスを売却すると税金がかかる?腕時計の買取と税の仕組みを解説
「ロレックスを売りたいけど税金が心配」
「どのような場合に税金がかかるか知りたい」
こんな疑問はありませんか?
ロレックスは高額な商品が多いため、売ったときの税金が心配です。
高額で売れても、税金が引かれては損をした気持ちになってしまいます。
今回は、ロレックス売却時の税金について紹介します。
ロレックスを譲渡する際の注意点もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事でわかること>
- ・ロレックス売却時の税金について
- ・税金が発生するケースとは
- ・ロレックスを相続する際の税金について
目次
ロレックスを売却しても税金はかからない
基本的に、ロレックスを売却しても税金はかかりません。理由は以下の通りです。
- ・譲渡所得の対象外
- ・購入価格よりも高額で売却できた場合も税金の心配はない
- ・売却額が30万円を超えた場合でも税金は不要
- ・時計は「生活用動産」として考えられている
それぞれ確認してみましょう。
譲渡職特の対象外
法律で定められた物を譲渡・売却する場合は、譲渡所得による課税があるため、税金を納める必要があります。
譲渡所得の対象になっている資産は以下のとおりです。
ロレックスを含め、時計は譲渡所得の対象資産に含まれません。
そのため、ロレックスを売却しても税金はかからないのです。
参考:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
購入価格よりも高額で売却できた場合も税金の心配はない
通常、何か物を売る場合は、利益に対して所得税がかかります。
しかし、ロレックスやその他の時計類は、譲渡所得の対象外です。
そのため、購入時よりも高額で売れた場合でも、基本的に税金はかかりません。
売却額が30万円を超えた場合でも税金は不要
ロレックスの売却額が30万円を超えても税金はかかりません。
30万円のラインはどこから来ているのかというと、法律で以下のような規定があります。
「通常生活に必要な動産は課税の対象外。ただし、貴金属や宝石、骨董などで1個または1組の価値が30万円を超えるものは課税対象となる。」
参考:国税庁「所得税の課税されない譲渡所得」
時計は、一部の物を除いてこれらに該当しないため、ロレックスの売却額が30万円を超えても税金はかかりません。
その理由を以下で確認してみましょう。
時計は「生活用動産」として考えられている
一見、ロレックスなどの高級時計は貴金属や宝石、骨董などに分類されると思われます。
しかし、時計は法律上「生活動産」に分類され、生活に必要なものとされています。
生活用動産とは、私生活上に必要な動産(不動産は除く)を指します。
主に、家具・家電・衣類・自動車などです。
ロレックスのような高級時計でも、あくまで時計(生活用動産)のため、売却しても課税の対象になりません。
【注意】ロレックスの売却で税金が発生するケース
ロレックスなどの高級時計は生活用動産に分類されると解説しましたが、条件によっては課税対象になるため注意が必要です。
課税対象になるのは以下の通りです。
- ・税金が発生する可能性があるモデルを売却した時
- ・業として繰り返し売却している時
- ・【その他】プレゼントとして受け取った時
それぞれみていきましょう。
税金が発生する可能性があるモデルを売却した時
ロレックスはモデルによっては課税対象になる場合があります。
たとえ時計であっても、生活用動産の範囲を超える装飾が施されたモデルは注意が必要です。
ジュエリーウォッチなどの宝石・貴金属に比重がある場合は、課税対象として扱われるケースがあります。
時計の場合は、モデルを調べれば課税対象かどうか判別が可能です。心配な方は事前に確認しましょう。
業として繰り返し売却している時
ロレックスやその他の時計を販売し、継続的に売り上げを得ている場合は、課税対象になる可能性が高くなります。
時計が生活用動産として扱われるのは、あくまで一般的な「時計」として使用する場合です。
一方で、時計の売買によって継続的に利益を得るなど、商売・事業としている場合は課税対象になります。
個人的な売買であっても、繰り返し時計を販売していれば、課税対象になるため注意が必要です。
【その他】プレゼントとして受け取った時
ロレックスをプレゼントする場合は、贈与税に注意が必要です。
時計は生活用動産として扱われるため、所得税の対象外と説明しました。
一方で、ロレックスをプレゼントする場合は、受け取り側に贈与税が発生する場合があります。
贈与税は送った側ではなく、受け取った側にかかる税金です。
年間(1月1日〜12月31日)で合計110万円を超える贈与を受ける場合は、贈与税が課せられます。
そのため、相手の状況やロレックスの価格によって、贈与税の対象になる場合があるため注意しましょう。
参考:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
税金がかかった時は確定申告が必要
ロレックス売却時に税金が発生すれば、確定申告が必要になる場合があります。
課税対象になった場合の譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
わかりやすく「購入時130万円のロレックスを200万円で売却した場合」を例に確認してみましょう。
上記例を計算すると、譲渡所得は199,000円になります。もし、譲渡所得の金額がマイナスの場合は税金がかかりません。
算出された譲渡所得と、給与所得・事業所得などを合わせた金額が総合課税の対象です。
参考:国税庁「No.3152 譲渡所得の計算の仕方」「総合課税の譲渡所得とは」
税金に関してよくある質問
ここからは、税金関係でよくある質問にお答えしていきます。
内容は以下のとおりです。
- ・確定申告が不要になるケースはありますか?
- ・転売は税金がかかりますか?
- ・納税しないと税務調査が入りますか?
それぞれ確認してみましょう。
Q.確定申告が不要になるケースはありますか?
A.譲渡所得の金額がマイナスになるときの確定申告は不要です。
売却する時計が課税対象のモデルだとしても、譲渡所得の計算でマイナスになる場合、税金はかかりません。
そのため、確定申告も不要になります。
Q.転売は税金がかかりますか?
A.状況によっては税金がかかります。
課税対象になる条件は以下の2つです。
- ・宝石や貴金属などに分類されるモデルの売却
- ・時計の売買を事業にしている
一般的な時計は、生活用動産になるため税金はかかりません。
一方、課税対象のモデルで、売却額が30万円を超え、かつ1円以上の利益が出る場合は税金がかかります。
また、時計の売買を事業としている場合は課税対象です。
個人による転売でも、内容によっては事業とみなされ、課税対象になる可能性があります。
Q.納税しないと税務調査が入りますか?
A.納税しない場合は、税務調査が入る可能性があります。
基本的に過去5年分、不正の疑いがある場合は過去7年分が調査の対象です。
税務調査は、申告内容の相違や適切に納税されているかなどを調査します。
わからないことや不安がある方は、税務署に確認しましょう。
ロレックスを相続した場合の税金
ロレックスを相続する場合、課税対象になる可能性があります。
相続税は、亡くなった家族などから財産を受け継ぐ際にかかる税金です。
相続した財産から借金や葬儀費用などを差し引いたうえで、基礎控除を超えた額に対して課せられます。
相続税に関してのポイントは以下の2つです。
- ・相続税がかかることがある
- ・生前贈与で税金を軽減
どのようなケースで相続税がかかるのか確認してみましょう。
参考:国税庁「no.4105 相続税がかかる財産」「No.4108 相続税がかからない財産」「No.4102 相続税がかかる場合」
相続税がかかることがある
亡くなった家族からロレックスを相続する際、相続資産の合計が一定(基礎控除)額を超える場合は課税対象になります。
基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
例えば、法定相続人が3人の場合は4,800万円(3,000万円+1,800万円)。
故人の借金や葬儀費用などを差し引き、4,800万円を超える額分に課税されます。
もし、相続する財産が基礎控除額(上記例の場合4,800万円)を超える状況で、ロレックスを含むその他の財産を相続する場合は、超えた額が相続税の対象です。
生前贈与で税金を軽減
相続資産が基礎控除額を上回りそうな場合は、生前贈与によって税金の軽減が見込めます。
贈与額が年間110万円以下であれば、税金の対象にはなりません。
また、110万円を超える場合でも、相続税に比べると税金を抑えられる可能性があります。
もし、ロレックスを譲渡する場合は、生前贈与を検討すると良いでしょう。
贈与を受けてから3年以内に送り主が亡くなった場合は、相続税の対象になるため注意が必要です。
※2023年に贈与税の見直しがあり、2024年1月1日から期間が3年から7年に延長されます。
そのためロレックスを生前贈与する場合は、早めに検討すると良いでしょう。
参考:自民党・公明党「令和5年度税制改正大綱」P.17②項
税金不要の売却は『買取むすび』に相談を
今回は、ロレックスを売却したときにかかる税金について紹介しました。
ロレックスを売却すると、まとまった金額が手に入ることがありますが、基本的に税金はかかりません。
しかし、生活用動産の範囲を超える装飾が施されたモデルや仕事として売却した際は、課税対象となる場合があるため、注意しましょう。
ロレックスを売却する際は、ぜひ『買取むすび』をご利用ください。
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【買取査定は簡単!3ステップ】
- 電話・問い合わせフォームから相談
- 査定結果の説明
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【買取時に必要な書類】
- ・運転免許証
- ・各種保険証
- ・パスポート
- ・住民票
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