【基本ガイド】美術品関連の税対策|条件・注意点・計算方法を解説

「美術品は税金対策として有効?」
「美術品であれば、なんでも節税に使える?」
このような疑問はありませんか?
美術品は税務上の経費(いわゆる「税金対策」)として活用可能です。
しかし、すべてのケースで認められるわけではなく、節税できる美術品には条件があります。
本記事では、税金対策として美術品を扱うための条件・注意点・節税以外のメリットを解説します。
税金目的での購入を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
美術品は税金対策として有効?
一定の条件を満たす美術品は、税金対策として有効です。
「減価償却」という仕組みを使って経費として計上できるものがあるためです。
2015年の税制改正により減価償却の対象となる美術品の範囲が広がり、経費として認められるケースが増えています。
ただし、税金対策に利用できるのは、以下の事業者のみです。
- ・会社(法人)
- ・個人でお店などを経営している人(個人事業主)
一般的な会社員の方は、基本的に美術品を税金対策に使えません。
しかし、会社員でも副業として事業を行っている場合は、「事業に関連する」と認められれば、税金対策に使える場合があります。
美術品を税金対策として使うための条件
美術品を税金対策として使うためには、以下の条件に該当している必要があります。
- 条件①:減価償却の対象となる美術品である
- 条件②:事業で使用する美術品である
購入前に必ず確認しておきましょう。
条件①:減価償却の対象となる美術品である
美術品を税金対策に使うためには、その美術品が「減価償却」の対象でなければなりません。
減価償却とは、固定資産を買った際、使える年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費として計上していく会計のルールです。
美術品の場合、原則として100万円未満のものが減価償却の対象になると定められています。
ただし、例外もあり、特別な条件を満たせば100万円以上でも減価償却して経費にできる場合があります。
詳しい条件については、本記事の「100万円以上でも減価償却できる美術品」で説明しています。
条件②:事業で使用する美術品である
美術品を税金対策として使う条件の2つ目に「事業のための美術品であること」があげられます。
ただ持っているだけや、倉庫に保管しているだけの場合は、経費として認められません。
お客様が訪れる店舗・オフィス・社内に飾る必要があります。
また、万が一税務調査が来た場合に備えて書類の準備をしておくのも大切です。
準備内容は、本記事の「美術品で税金対策する際の税務調査への備え」で解説しています。
【注意】例外として税金対策に使える・使えない美術品がある
税金対策として使える美術品は100万円未満のものと伝えましたが、例外も存在します。
- ・100万円未満でも減価償却できない美術品
- ・100万円以上でも減価償却できる美術品
それぞれの条件を見ていきましょう。
100万円未満でも減価償却できない美術品
100万円未満の美術品であっても「歴史的価値や希少価値があり、他に変わりがないもの」に該当する場合、税金対策として使用できません。
具体的には、以下のジャンルが該当する可能性があります。
- ・古美術
- ・古文書
- ・出土品
- ・遺物
- ・その他国宝と呼ばれる美術品・工芸品…など
なお、骨董品は減価償却の対象となるため、経費計上が可能です。
100万円以上でも減価償却できる美術品
100万円以上でも、以下の特徴に該当する場合、減価償却の対象になり経費計上が可能です。
|
わかりやすく言い換えると、以下のとおりです。
- ・多くの人が行き交う場所に飾るために買ったもの
- ・簡単に動かすのが難しく、飾る以外の目的での使用が考えられないもの
- ・他の使い方をしようとしても、今の設置の仕方や使われ方から考えて、美術品として売れるような価値がないと判断されるもの
ただし、上記の特徴に当てはまっている場合でも、入場料を取って見せるためのものは対象外です。
【取得価額別】美術品を節税対策として経費計上する方法
経費計上できる金額は、取得価額(購入価格)だけでなく、購入にかかった諸費用も対象です。
購入にかかった諸費用とは、以下の項目を指します。
- ・額縁などの付属品
- ・購入手数料
- ・運送費
- ・運送保険料
「取得価額(購入価格)」+「購入にかかった諸費用」を、減価償却の対象金額として計算します。
つまり、取得価額が100万円未満であっても、諸費用を含めた合計金額が100万円を超えてしまった場合、減価償却できません。
また、経費として計上するための勘定科目(※)は、金額によって4つに分類されます。
- ・10万円未満|消耗品
- ・20万円未満|一括償却資産
- ・30万円未満|少額減価償却資産
- ・100万円未満|減価償却資産
それぞれの適用内容を見ていきましょう。
※勘定科目とは |
10万円未満|消耗品
取得価額が1点あたり10万円未満のものは「消耗品」として経費計上ができます。
消耗品は、購入した年度に、全額経費として計上できるのが特徴です。
年間の購入額に上限がなく、1点あたりの金額が10万円未満であれば、それぞれ消耗品費として処理できます。
法人では「損金」として扱われるため、法人税などを計算する際の「益金」から差し引き可能です。
20万円未満|一括償却資産
20万円未満の場合、原則として「一括償却資産」で計上できます。
また、一定の条件を満たせば「少額減価償却資産」での計上も可能です。
一括償却資産と少額減価償却資産の違いは、以下の表を参考にしてみてください
一括償却資産 |
少額減価償却資産 |
|
金額 |
20万円未満 (少額減価償却資産の場合は、30万円未満まで計上可能) |
|
経費計上の方法 |
3年間で均等に分割して計上 |
購入年度に全額経費計上 |
利用できる事業者 |
すべての事業者 |
条件あり(※) |
(※)条件は「30万円未満|少額減価償却資産」で解説
一括償却資産とは、取得価格を3年間で均等に分けて経費として計上する方法です。
事業の規模に関わらず、すべての事業者が利用できます。
一括償却資産は、償却資産税(固定資産税)の対象外で、取得した月に関係なく期末でも初年度から経費にできる点がメリットです。
一方、少額減価償却資産とは、購入した年度に取得価額の全額を経費として計上可能な点がメリットです。
ただし、償却資産税の対象となるデメリットがあります。
償却資産税については、本記事の「減価償却の対象となる美術品には固定資産税が発生する」で解説しています。
30万円未満|少額減価償却資産
30万円未満の美術品は、少額減価償却資産が利用可能です。
少額減価償却資産を利用すれば、購入した年度に全額を計上できます。
ただし、計上できる金額の上限は300万円と定められています。
また、少額減価償却資産を利用できるのは、以下の条件を満たしている事業者のみです。
- ・青色申告を行なっている
- ・出資金が1億円以下
- ・常時使用する従業員数が500人以下(条件によっては300人以下)
上記以外の事業者は、次項で紹介する「減価償却資産」を利用する必要があります。
ただし、従業員数に関しては特定の条件を満たすと300人以下でも認められる場合があります。具体的な条件は以下の国税庁のサイトを参考にしてみてください。
参考:国税庁「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
100万円未満|減価償却資産
1点あたり取得価額が100万円未満の場合は、減価償却資産で経費計上します。
法定耐用年数に応じて、毎月分割して経費へ計上する方法です。
法定耐用年数とは、何年間にわたって使用できるかを示す期間です。
美術品の場合は、材質や素材によって耐用年数が異なります。
材質・種類 |
法定耐用年数 |
金属製のもの |
15年 |
その他のもの |
8年 |
国税庁が期間を定めており「確定申告書作成コーナー」にて確認できます。
減価償却の対象となる美術品には固定資産税が発生する
減価償却できる美術品には「償却資産税」という税金が発生する可能性があります。
償却資産税とは、会社や個人事業主が事業のために所有している資産(償却資産)にかかる固定資産税の一種です。
対象物には、美術品以外にも以下のものが含まれます。
- ・建築物
- ・機械
- ・器具備品
ただし、所有しているすべての償却資産の合計額が150万円未満の場合、償却資産税は課税されません。
美術品で税金対策する際の税務調査への備え
税務調査が入った際、美術品が事業に必要な経費だと説明できるよう準備しておくのも大切です。
準備しておく書類には、以下のものが該当します。
- ・購入時の社内の稟議書
- ・契約書
- ・領収書
- ・請求書…など
上記の書類があれば、税務調査の際に事業に関連するものであると具体的かつスムーズに説明できます。
また、専門家へ必要書類を相談・確認しておくのも大切です。
美術品の購入は節税以外のメリットもある
美術品の購入には、節税以外にも以下のメリットがあります。
- ・メリット①:資産形成に向いている
- ・メリット②:お客様からの印象が良くなる
- ・メリット③:従業員の満足度が向上する
それぞれの内容を見ていきましょう。
メリット①:資産形成に向いている
美術品は、実物資産として資産形成の一環となりえます。時間が経つにつれて価値が上昇する可能性があるためです。
また、株式・不動産・暗号資産と異なり、価値が下がりにくい特徴もあります。
税金対策だけでなく、資産を守り、または増やす手段としても有効です。
メリット②:お客様からの印象が良くなる
応接室・店舗などに美術品を飾れば、訪れるお客様からの印象を良くする効果が期待できます。
オフィスに飾れば、空間に彩りや深みを与え、環境改善やストレス軽減につながるというデータもあります。
企業理念や事業内容に関連するテーマの作品を選べば、会社の姿勢やメッセージを伝える手段としても活用可能です。
メリット③:従業員の満足度が向上する
美術品を飾ると、飾らなかった場合と比較して従業員に安らぎを与えられる可能性があります。
生産性のアップや、業務に対するモチベーションのアップの効果も期待できます。
美術品に触れる機会が多くなり、アイデアや発想を生むきっかけになるかもしれません。
美術品を相続する際の相続税対策
美術品や骨董品を相続する際は、原則「相続税」が発生します。
相続は、原則として時価で評価します。時価の決め方は2種類です。
売買実例価額 |
市場で実際に売買されている類似品の価格を参考にする方法 |
精通者意見価額 |
美術商や鑑定人などの専門家に鑑定を依頼し、意見価格を参考にする方法 |
ただし、一点あたりの価値が低いもの(目安として5万円以下)は、他の家財道具とまとめて「家財一括評価」として評価できる場合もあります。
なお、相続税の税金対策には5つの方法があります。
- ・対策①:売却する
- ・対策②:生前贈与する
- ・対策③:物納する
- ・対策④:寄託する
- ・対策⑤:寄付する
それぞれの対策方法を見ていきましょう。
対策①:売却する
相続が発生する前に所有者が美術品を売却しておく方法です。売却のメリットは以下のとおりです。
<メリット①>
相続時に美術品の時価を調べる手間が省け、相続人の事務的な負担を減らせる
<メリット②>
売却によって得たお金を、現金・預貯金・有価証券など、美術品以外で将来発生する可能性がある相続税の納税資金に充てられる
売却で得た利益には所得税が課税される場合があるものの、相続するよりは税金を抑えられる可能性があります。
相続税の税率よりも所得税のほうが低くなるケースが多いためです。
美術品を売却した際の所得税については、本記事の「美術品を売却した利益への税金について」で解説しています。
対策②:生前贈与する
相続が発生する前に、将来相続する可能性のある人に贈与しておく方法です。生前贈与には、利用できる制度が2つあります。
暦年贈与 |
年間110万円までなら贈与税が発生しない |
相続時精算課税制度 |
累計2,500万円まで贈与税が発生しない |
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への贈与と限定されています。
美術品は価値が上昇する可能性があるため、評価額が低いうちに贈与すれば、将来の税負担を抑えられる可能性があります。
参考:国税庁「贈与税がかかる場合」
対策③:物納する
物納とは、相続税を現金で納めるのが難しい場合に、相続した財産そのもので税金を納める方法です。
現金での納付が原則とされていますが、やむを得ない事情がある場合に限り認められています。
物納に利用できる財産には以下の優先順位が定められており、美術品の優先順位は最下位です。
- ・不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式…など
- ・非上場株式…など
- ・動産(美術品など)
美術品の物納は現金での納付が困難で、かつ不動産など他の優先順位の高い財産でも納付できない場合にしか利用できません。
また、提出する美術品には高い資産価値が求められ、評価額が不十分であれば物納が認められない可能性があります。
参考:国税庁「相続税の物納」
対策④:寄託する
相続した美術品を、美術館や博物館などに預ける「寄託」は相続税対策として活用できる方法の一つです。
「相続税の納税猶予制度」として位置付けられており、寄託した美術品の課税価額の80%に相当する相続税の支払いを猶予してもらえます。
ただし、制度が適用されるのは国宝や重要文化財など、一定の要件を満たす「特定美術品」に限られ、すべての美術品が対象となるわけではないため注意が必要です。
また寄託が終了した際に、以下の合計金額を支払わなければなりません。
- ・相続税の全額
- ・利子に相当する「利子税」
「免除」ではない点には留意しておきましょう。
対策⑤:寄付する
相続した美術品を、国や地方公共団体に寄付する方法です。
寄付した美術品が一定の文化的価値を持つと認められた場合、相続税の課税対象から外れる可能性があります。
ただし、以下の条件に合致している必要があります。
- ・相続開始を知った日の翌日から10カ月月以内に寄付する
- ・寄付する美術品が一定の文化的価値を持っている
受け入れ先の団体に事前に相談し、受け入れが可能かどうか、相続税の非課税措置の対象となるかを確認する必要があります。
美術品を売却した利益への税金について
美術品を売却して利益が出た場合、原則として税金がかかります。
税金の額は、美術品の所有期間・売却価格・取得費などによって変わります。
ただし個人ができる対策としては、所有期間を意識する程度にとどまるのが実情です。
本章では、美術品を売却した際の利益(譲渡所得)にかかる税金の基本的な仕組みについて解説します。
- ・美術品を売って利益が出たら税金の支払いが必要
- ・売却価格が30万円以下なら税金はかからない
- ・税率は所有期間が5年かを目処に変動する
- ・取得価額がわからない場合は売却価格の5%として計算
- ・売却損が出た場合は所得税が発生しない
- ・譲渡所得の計算例
税金の発生条件や計算方法を理解しておいて損はありません。ひとつずつ見ていきましょう。
美術品を売って利益が出たら税金の支払いが必要
基本的なルールとして、美術品を売却して得た利益は「譲渡所得」とみなされ、所得税の課税対象となります。
譲渡所得の基本的な計算方法は、以下のとおりです。
譲渡所得(利益)=売却金額-(取得費+譲渡経費)-50万円
それぞれの項目の詳細は、以下の表を参考にしてみてください。
売却金額 |
美術品の売却価格 |
取得費 |
美術品を購入した金額 |
譲渡経費 |
売却のためにかかった費用(査定料・売却手数料など) |
50万円 |
譲渡所得の特別控除額 |
参考:国税庁「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」
売却価格が30万円以下なら税金はかからない
美術品を売却した利益が30万円以下の美術品は、原則として税金がかかりません。
日常生活で使う家具や衣服などの「生活用動産」の売却益には税金がかからない、というルールが適用されるためです。
美術品の場合、1点(または1組あたり)の価格が30万円以下であれば、生活用動産と同様に扱われます。
ただし、税金を逃れる目的で意図的に美術品を分割し、30万円以下に収まるよう売却する行為はおすすめしません。
税務署から指摘を受ける可能性があるためです。
税率は所有期間が5年かを目処に変動する
譲渡所得の計算方法は、美術品の所有期間によって変動します。
所有期間 |
分類 |
詳細 |
5年以内 |
短期譲渡所得 |
譲渡所得がそのまま課税金額になる |
5年を超える |
長期譲渡所得 |
譲渡所得の半額(1/2)が課税金額になる |
所有期間は、原則として美術品を取得した日から売却した日までで計算します。
なお、美術品の譲渡所得は給与所得など他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象です。
取得価額がわからない場合は売却価格の5%として計算
相続で受け継いだ場合は、亡くなった方(被相続人)が購入した価格を引き継ぎます。相続した時点の評価額ではありません。
ただし、購入時の領収書などがなく取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなします。
たとえば、売却金額が1,000万円であれば、5%である50万円を取得価額として計算し、950万円に税金が発生します。
実際の概算取得費より高い場合、所得税の負担が重くなる可能性があるため、購入時の資料はできるだけ保管しておきましょう。
売却損が出た場合は所得税が発生しない
美術品を売却した結果、利益が出ずに損失(売却損)となった場合、所得税は発生しません。確定申告も不要です。
ただし、確定申告をしないと、税務署から「利益を隠しているのではないか」と疑われる可能性があります。
万が一に備え、取得費がわかる資料は保管しておくのがおすすめです。
なお、美術品の売却による損失は、給与所得など他の所得と相殺する「損益通算」はできないルールになっています。
譲渡所得の計算例
本項では、譲渡所得の計算方法を解説します。以下の条件で売却したと仮定して計算してみましょう。
購入価格 |
500万円 |
所有期間 |
7年 |
売却金額 |
1,000万円 |
売却にかかった経費 |
100万円 |
計算の手順は以下のとおりです。
①純粋な儲けを計算 |
1,000万円-(500万円-100万円)=400万円 |
②控除を差し引く |
400万円-50万円=350万円 |
③所有期間に応じて計算 |
所有期間が5年を超えているため、350万円を半額にできる 350万円÷2=175万円 |
④譲渡所得 |
175万円 |
算出した175万円と、給与所得などの他の所得との合計によって、最終的な所得税額が決まります。
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まとめ:美術品は税金対策として活用できる
美術品は税金対策として活用できます。また、従業員のモチベーションアップや資産形成としても利用できる点がメリットです。
『買取むすび』では、美術品の買取に対応しています。不要になった美術品をお持ちの方は、気軽にご相談ください。